2015年 09月 09日
【報告】9・7院内集会 |
安全保障関連法案(戦争法案)の審議が、大詰めを迎えています。
秘密保護法対策弁護団は、秘密保護法廃止へ実行委員会と共催で、「9・7戦争法案廃案!秘密保護法廃止へ!院内集会 〜戦争は政府の嘘・秘密から始まる〜」を開催しました。
以下、9・7院内集会に参加した弁護団メンバーの青木有加弁護士の報告記事になります。
■海渡雄一弁護士 挨拶■
満州事変、ベトナム戦争、イラク戦争とも、政府の嘘からはじまった。
満州事変のはじめとなった柳条湖事件は当時秘密だった。東京裁判で初めて知られることとなった。
ベトナム戦争のトンキン湾事件についても、7年もの間、秘密だった。
嘘と秘密から戦争がはじまる。特定秘密保護法と戦争法案は、関係がある。
■清水忠史 衆議院議員(日本共産党)の挨拶■
参議院特別委員会の審議の中で、安保関連法案について
①兵站活動ではクラスター爆弾、劣化ウラン弾等非人道兵器をも輸送しうること
②ホルムズ海峡での機雷掃海という事例はデタラメであったということ
③政府が子を抱く母親のイラストで政府が必要性を訴えた米艦の防護については、邦人が乗っていなくとも米艦防護を行うということ
ということが新たに明らかになった。
また、8月11日参議院議員の質疑で明らかになった資料によると、5月自衛隊幹部が、8月頃には法案成立、来年2月施行、来年3月南スーダンで自衛隊が駆けつけ警護にあたることを会議していたことが明らかになった。
この資料は特定秘密指定はなく、重要文書であるが、仮に、特定秘密に指定された文書であれば、特定秘密保護法の対象になる。
■斉藤豊治弁護士・甲南大学名誉教授による講演■
戦争法案については、国会の事前又は事後承認が必要とされている。しかし、審議に必要な情報が提供されない、リスクが説明されないという点で、問題がある。
消費者問題で言えば、重要事項不告知や虚偽事実告知であり、悪徳商法や詐欺的商法ともいえる。
特定秘密保護法を廃止する、無力化させるためには、矛盾と弱点を知る必要がある。
完全主義の発想で、情報の漏えいについて罰則を定めている。しかし、甘いところもある。
単純漏洩は処罰していない。偶然何らかの理由で情報を知ったものが、情報を流出する場合について処罰規定を置いていない。
ジャーナリストが情報を取得した場合について、通常の取材行為については、正当業務行為とされ処罰されない。
ただし、捜査対象になる可能性があり、安心することはできない。
秘密といえるためには、非公知性が必要となる。インターネット、外国で明らかになったことは、公知だから、秘密にはならない。
秘密の取扱者のみならず、業務上知得者についても処罰される。例えば、刑事裁判の証拠開示において検察官と弁護人が対立し、裁判所が判断するために、提供された秘密を知った場合で裁判所が証拠開示の裁定をしなかったときは、裁判官は業務上知得者として、秘密についてうっかり話してしまうと、処罰されてしまう。
一般的に禁固刑は、政治犯などを処罰するのに対して、懲役刑については破廉恥犯を処罰するものといわれている。
特定秘密保護法は、取扱業務者、業務上知得者に対しても懲役刑を課すとしている。
特定秘密保護法違反は、破廉恥犯として処罰を規定しているといえる。
刑事裁判では、特定秘密について、秘密を明らかにしないまま外形立証されるという議論がある。
刑事裁判の中で、秘密について証拠開示の裁定がされれば、秘密指定は解除されることとなる。
また、弁護人が被疑者被告人とのやり取りの中で秘密を明らかにすることは、防御権であるし、違法ではない。公判の尋問の中で明らかにしても構わない。
■福島みずほ参議院議員(社民党)の挨拶■
重要影響事態について、国会の事前または事後の承認において、特定秘密保護法が適用されることを政府は認めている。国会の承認時に、まともな情報が出てこないという問題がある。
私が「戦争法案」という言葉を使用したら削除要求がきた。総理は、「戦争」という言葉が大きらいなので、戦争時に、マスメディアに「戦争」という言葉を使わせないのではないか。
これは自由と民主主義のある社会に真っ向から対立するものである。
■近藤昭一衆議院議員(民主党)の挨拶■
70年前まで、メディアが規制された時代があった。今、恐ろしい状況が到来している。
アメリカにも問題はあるが、アメリカは日米の密約問題について、存在を認めた。ところが日本の外務省はこれを認めていない。
事実に基づく反省があって、前に進むことが重要である。
特定秘密保護法廃止法案に向けた取り組みをしたい。
秘密保護法対策弁護団は、秘密保護法廃止へ実行委員会と共催で、「9・7戦争法案廃案!秘密保護法廃止へ!院内集会 〜戦争は政府の嘘・秘密から始まる〜」を開催しました。
以下、9・7院内集会に参加した弁護団メンバーの青木有加弁護士の報告記事になります。
■海渡雄一弁護士 挨拶■
満州事変、ベトナム戦争、イラク戦争とも、政府の嘘からはじまった。
満州事変のはじめとなった柳条湖事件は当時秘密だった。東京裁判で初めて知られることとなった。
ベトナム戦争のトンキン湾事件についても、7年もの間、秘密だった。
嘘と秘密から戦争がはじまる。特定秘密保護法と戦争法案は、関係がある。
■清水忠史 衆議院議員(日本共産党)の挨拶■
参議院特別委員会の審議の中で、安保関連法案について
①兵站活動ではクラスター爆弾、劣化ウラン弾等非人道兵器をも輸送しうること
②ホルムズ海峡での機雷掃海という事例はデタラメであったということ
③政府が子を抱く母親のイラストで政府が必要性を訴えた米艦の防護については、邦人が乗っていなくとも米艦防護を行うということ
ということが新たに明らかになった。
また、8月11日参議院議員の質疑で明らかになった資料によると、5月自衛隊幹部が、8月頃には法案成立、来年2月施行、来年3月南スーダンで自衛隊が駆けつけ警護にあたることを会議していたことが明らかになった。
この資料は特定秘密指定はなく、重要文書であるが、仮に、特定秘密に指定された文書であれば、特定秘密保護法の対象になる。
■斉藤豊治弁護士・甲南大学名誉教授による講演■
消費者問題で言えば、重要事項不告知や虚偽事実告知であり、悪徳商法や詐欺的商法ともいえる。
特定秘密保護法を廃止する、無力化させるためには、矛盾と弱点を知る必要がある。
完全主義の発想で、情報の漏えいについて罰則を定めている。しかし、甘いところもある。
単純漏洩は処罰していない。偶然何らかの理由で情報を知ったものが、情報を流出する場合について処罰規定を置いていない。
ジャーナリストが情報を取得した場合について、通常の取材行為については、正当業務行為とされ処罰されない。
ただし、捜査対象になる可能性があり、安心することはできない。
秘密といえるためには、非公知性が必要となる。インターネット、外国で明らかになったことは、公知だから、秘密にはならない。
秘密の取扱者のみならず、業務上知得者についても処罰される。例えば、刑事裁判の証拠開示において検察官と弁護人が対立し、裁判所が判断するために、提供された秘密を知った場合で裁判所が証拠開示の裁定をしなかったときは、裁判官は業務上知得者として、秘密についてうっかり話してしまうと、処罰されてしまう。
一般的に禁固刑は、政治犯などを処罰するのに対して、懲役刑については破廉恥犯を処罰するものといわれている。
特定秘密保護法は、取扱業務者、業務上知得者に対しても懲役刑を課すとしている。
特定秘密保護法違反は、破廉恥犯として処罰を規定しているといえる。
刑事裁判では、特定秘密について、秘密を明らかにしないまま外形立証されるという議論がある。
刑事裁判の中で、秘密について証拠開示の裁定がされれば、秘密指定は解除されることとなる。
また、弁護人が被疑者被告人とのやり取りの中で秘密を明らかにすることは、防御権であるし、違法ではない。公判の尋問の中で明らかにしても構わない。
■福島みずほ参議院議員(社民党)の挨拶■
重要影響事態について、国会の事前または事後の承認において、特定秘密保護法が適用されることを政府は認めている。国会の承認時に、まともな情報が出てこないという問題がある。
私が「戦争法案」という言葉を使用したら削除要求がきた。総理は、「戦争」という言葉が大きらいなので、戦争時に、マスメディアに「戦争」という言葉を使わせないのではないか。
これは自由と民主主義のある社会に真っ向から対立するものである。
■近藤昭一衆議院議員(民主党)の挨拶■
アメリカにも問題はあるが、アメリカは日米の密約問題について、存在を認めた。ところが日本の外務省はこれを認めていない。
事実に基づく反省があって、前に進むことが重要である。
特定秘密保護法廃止法案に向けた取り組みをしたい。
by himituho
| 2015-09-09 22:40
| 報告