2014年 08月 05日
【パブコメ・テーマ別】平和運動に取り組む方々向けのパブコメ参考例 |
秘密保護法関連のパブコメについて、市民の方々から、「テーマ別に参考例を作ってほしい」という意見が寄せられたため、順次、テーマ別で掲載していきます。

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平和運動に取り組む方々向けのパブコメ参考例
1 総論(運用基準Ⅰの1)
私は、戦争をしたくないと思っている市民です。秘密保護法は、「対テロ戦争」などの戦争の実態を隠す法律です。日本が、軍機保護法と大本営発表を用いて悲惨な戦争を遂行したことを繰り返してはいけません。戦争に関わる情報を国民から隠し、戦争に反対する人々を「テロ支援者」などとして監視しうる秘密保護法自体がそもそも問題です。運用基準や政令で小手先の調整をしても、本質的な解決にはなりませんし、下記のとおり限定など全くできていません。秘密保護法自体の廃止を求めます。
2 秘密の指定・解除
(1)防衛分野の別表該当性(運用基準Ⅱの1の(1))
ア 別表の要件を全く限定していません。例えば、別表第1号ロ「防衛に関し収集した・・・その他の重要な情報」については「情報収集手段を用いて収集した情報」(別表第1号ロa)など収集手段についてしか触れておらず、「重要な情報」かどうかの判断基準が全くなく、行政機関に判断を丸投げしています。
また、別表第1号イ「自衛隊の運用又はこれに関する見積もり等」や別表第1号ニ「防衛力の整備に関する見積り等」についても、「自衛隊の運用又はこれに関する見積もり等」(イb)や「自衛隊及び米軍の防衛力の整備に関する見積もり等」(ニc)と、別表の文言と同じことを繰り返すだけで限定になっていません。「運用・見積り・計画・研究」が指すものは極めて広いため、自衛隊に関するあらゆる情報が含まれかねません。
イ 無限定どころか、運用基準案では、あちこちに「米軍の」という法律にない文言が付け加えられ範囲が拡大されており、これは秘密保護法にさえ違反しています。例えば「自衛隊の運用又はこれに関する見積もり」等(別表第1号イ)については、「自衛隊及び米軍の運用又は・・・」とあり、米軍に関するあらゆる情報が含まれかねません。
ウ 米軍に関する情報を特定秘密に盛り込むことは、集団的自衛権との関係で問題です。集団的自衛権行使は、憲法にも違反しており、国民が危険にさらされるため許されません。とりわけ米国は過去にも、虚偽の情報に基づいて戦争をしたことがあります。米軍による捕虜への拷問・虐待も問題となりました。米軍に関する情報を特定秘密にすることは、米軍の戦争の誤りを裏付ける証拠を隠し、誤った戦争に国民を引きずりこみかねません。
エ また、在日米軍の基地がある日本で、米兵による犯罪、米軍のヘリコプター等の事故等で被害を受けるのは日本国民です。米軍の訓練内容が暴力性を増長するものだとか、ヘリコプターの飛行経路等、米軍の行動について何らの情報も得られなければ、責任追及も被害回復も十分にできません。米軍に関する情報を広範に隠すこの運用基準は、その意味でも許されません。
(2)外交分野の別表該当性(運用基準Ⅱの1の(1))
武力衝突には外交交渉が先立ちますが、外交分野でも基準が広範、無限定です。「各国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針」、「ハaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力」という広範な基準では、日本への核兵器持ち込みなど有事対応に関する外国との密約も隠されかねません。
(3)特定有害活動分野やテロ活動分野の別表該当性(運用基準Ⅱの1の(1))
「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」とありますが、その名目での活動の内容が全く無限定です。国際NGOなど、紛争当事国と関わる市民に対する監視活動が行われても、それさえも隠せかねません。また「情報収集手段を用いて収集した情報」というのは手段の指摘でしかなく、「重要な情報」かどうかの判断は行政機関に丸投げされています。
(4)外交秘密指定・テロ活動・特定有害活動の別表該当性(運用基準Ⅱの1の(1))
「外国の政府等との協力の方針又は内容のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの」とありますが、外国政府等の措置の有無は、国によっては極めて調査が困難です。これを指定基準とするのは、取材や調査をするときに別表該当性を予測できないため、不当です。
(5)指定期間(運用基準Ⅱの4の(2)、同Ⅲ)
武力紛争が終結するまで秘密指定を解除しないとなれば、戦争の始まりや経過に誤りがあっても正せません。期間設定の要件が曖昧すぎ、また30年以上の期間延長さえ「特に慎重に行う」とあるだけでは何の縛りにもなっていません。
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by himituho
| 2014-08-05 14:36
| 秘密保護法パブコメ


