2014年 08月 22日
【パブコメ】今なら間に合う 秘密保護法パブコメ 8月24日まで! |
いま、秘密保護法のパブコメをやっています。皆さんはもう出しましたか。
私も意見を提出しました。
24日が締めきりです。法律が施行されるまえに、市民が秘密保護法廃止を
あきらめていないということを示し、政府に届ける貴重な機会だと思います。
政府のページは以下のとおりです。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenboshu.html
パブコメは
・「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」
※秘密を指定する19の行政機関、特定秘密の表示の仕方などを規定
http://bit.ly/1rD6BA0
・「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し
統一的な運用を図るための基準(案)」
※秘密の指定・解除、指定の満了・延長・解除、公務員・民間人の
適性評価などの基準などについて規定
http://bit.ly/1z6pa0o
・「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」
※独立公文書管理監(仮称)について規定
http://bit.ly/1pJUfl5
の三案について求められています。
三案すべてではなく、1つに提出でもかまいません。
統一運用基準が一番書きやすいと思います。
************************************秘密保護法対策弁護団HPにも例文集が載っています。
http://nohimituho.exblog.jp/i9 ←当ブログのパブコメのカテゴリーへ日弁連のHPにパブコメの案内と簡単な文例が載っています。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret/about.html
秘密保護法廃止実行委HPに例文集が載っています。
また、5分程度のパブコメミニ講座が動画で掲載されています。
秘密保護法対策弁護団の矢崎暁子弁護士があつく語ってくれています。
http://www.himituho.com/
************************************
提出方法↓
unyoukijyun1407(at)cas.go.jp ←運用基準パブコメの提出先
sekourei1407(at)cas.go.jp ←施行令パブコメの提出先
soshikirei1407(at)cas.go.jp ←内閣府令パブコメの提出先
上記メールアドレスの(at)を@に変えて、送って下さい。
メールが一番簡単です。
提出フォームはローマ数字などの特殊文字によって、
システムに撥ねられることが多いようです。
※ちなみに、郵送やFAXでも可能です。
郵送→〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣官房特定秘密保護法施行準備室 「意見募集」係 宛
FAX→03‐3592‐2307
内閣官房特定秘密保護法施行準備室 「意見募集」係 宛
ーーーーーーーー
内閣官房
特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係 御中
1.個人/団体の別
2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入願います。)
3.住所
4.連絡先(電話番号、メールアドレス等)
5.項目名
6.御意見
※ここにパブコメ案を貼り付けて下さい。
※以下は簡単な文例案です。
秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法
律だ。秘密保護法の下では、市民が知るべき情報が特定秘密に指定されてしまう
ことは防げません。特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざ
まな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するわけがない
のです。
違憲な法律は、まず廃止するしかないし、我々は、政令や運用基準の制定そのも
のに反対です。
せめて、行政機関の法令違反の事実を指定してはならないことを法律あるいは政
令のレベルで明記するべきです。
独立公文書管理監の独立性を確保するには、政令レベルせめて運用基準で、秘密
指定行政機関に帰るような出向人事は否定するべきです。
内部通報窓口を19機関と独立公文書管理監に設置したとされるが、法律や政令
中に、政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以上、
公務員が、その秘密指定が秘密保護法に違反していると確信できるなどという場
合はほとんどあり得ず、公益通報の実効性は全くありません。
by himituho
| 2014-08-22 21:55
| 秘密保護法パブコメ


