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2014年 08月 30日

【ニュース】パブコメ2万3820件

秘密保護法パブコメですが、最終的に2万3820件集まったとのことです!

特定秘密保護法運用案に意見2万3000件(8月29日、日経)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS29H37_Z20C14A8PP8000/

パブコメ参考例を載せた当ブログには、日に千件、一番多いときでは日に二千件以上ものアクセスがありました。
多くの市民の方々が、パブコメに関心を寄せていたことの表れだと思います。

今回のパブコメは3つに分かれていて、資料も膨大で、項目ごとに分析する必要もあり、「難しそうだ」と敬遠してしまう方々が多かったと感じています。
その中で、これだけのパブコメが集まったというのは、大成功と言えるのではないでしょうか。

このパブコメを受けて開催される情報保全諮問会議に対して、きちんと意見を反映し、施行中止するように運動を盛り上げていきましょう!


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# by himituho | 2014-08-30 16:39 | 秘密保護法パブコメ
2014年 08月 23日

【パブコメ・テーマ別】自由権規約勧告を踏まえたパブコメ参考例

秘密保護法関連のパブコメについて、市民の方々から、「テーマ別に参考例を作ってほしい」という意見が寄せられたため、順次、テーマ別で掲載していきます。

自由権規約勧告を踏まえたパブコメ参考例

1 はじめに
 このパブリック・コメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を述べることを求めている。しかし、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する法律で、自由権規約19条に違反する条文を含んでいる。
 特定秘密保護法が自由権規約19条に違反する点について、2014年7月26日、自由権規約委員会より勧告意見が出された。勧告意見の中では、特に以下の点について、自由権規約19条との関係で問題があると具体的に指摘されている。
① 秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎な定義しかない点
② 指定について抽象的要件しか規定されていない点
③ ジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点
 自由権規約委員会からの勧告にしたがって、日本政府はただちに特定秘密保護法を抜本的に見直し、条約違反の点を解消するべきである。少なくとも上記に挙げられた3つの問題点を解消するまでは、特定秘密法を施行するべきではなく、当然その施行令や運用基準も定めるべきではない。

2 問題点1:曖昧な定義
 統一運用基準では、秘密指定の対象となる別表該当性について定められている。しかし、統一運用基準は、一見、別表を多少詳細にしたように見えるが、よく読むと以下のように広範かつ抽象的過ぎて解釈運用次第で実質的に無限定となりうるものであり、秘密の定義が曖昧であるという問題点を解消することができていない。
(1) 防衛秘密指定の別表該当性について(統一運用基準Ⅱ1(1))
「情報手段を用いて収集した情報」(別表第1号ロa)「国内外の諸情勢に関する見積もり」(ニa)、防衛力の整備や能力の見積もり、計画、研究(ニbc)など、余りにも広範かつ抽象的である。
(2) 外交秘密指定の別表該当性について(統一運用基準Ⅱ1(1))
「各国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針」、「ハaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力」など、余りにも広範かつ抽象的である。
(3) テロ活動別表該当性について(統一運用基準Ⅱ1(1))
「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」など、余りにも広範かつ抽象的である。
(4) 特定有害活動(スパイ活動)別表該当性について(統一運用基準Ⅱ1(1))
「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」など、余りにも広範かつ抽象的である。

3 問題点2:抽象的な秘密指定の要件
(1) 秘密指定禁止条項からの目的要件の削除(統一運用基準Ⅱ1(4)イ)
 「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならないこと」は、「隠蔽の目的」の有無にかかわらず、行政機関の法令違反行為等の秘密指定禁止事実に客観的に該当する情報の指定を禁止する条項に変更するべきである。また、このような重要な秘密指定の要件は、法律、せめて政令のレベルで明記するべきである。
(2) 指定禁止対象カテゴリーの追加(統一運用基準Ⅱ1、同Ⅲ2(1)、同Ⅲ2(2))
 秘密指定禁止の対象カテゴリーが不足している。特定秘密の指定と解除、廃棄の各段階において、政府の人権侵害行為、違法行為、汚職腐敗、その他の刑事犯罪、公衆衛生や安全に関する事実などを秘密指定してはならないことも、本来は法律の段階で、せめて政令の段階で、要件としてきちんと書き込むべきである。
(3) 違法指定をした公務員への制裁条項の追加(統一運用基準Ⅱ1(4)ア)
 「当該情報以外の情報を指定する情報に含めないようにすること」では不十分である。法令違反の事実など、秘密指定が禁止されている事実について違法な秘密指定を行った公務員、または、これを黙認した公務員に対して懲戒責任を問えるようにし、違法な秘密指定に対しては個人の責任を追及できるようにするべきである。

4 問題点3:重い刑罰によるジャーナリスト等への萎縮効果
 萎縮効果を解消するため、ジャーナリスト、研究者、環境活動家、人権擁護者その他が安全保障を害さない正当な公益を有する情報を公開することは、処罰対象から除外されるということを法律で明記するべきである。また、処罰する際には、当該情報の公開により生じる損害が当該情報の有する公的な価値よりも上回るということを国が証明するよう法律で義務づけるべきである。

5 おわりに
 この秘密保護法の下では、市民が知るべき情報が特定秘密に指定されてしまうことは防げない。自由権規約19条に違反する点を修正しない限り、法律を施行するべきでない。よって、政令や運用基準の制定そのものに反対し、仮に制定するとしても前提として法律の抜本的見直しが不可欠である。


# by himituho | 2014-08-23 16:11 | 秘密保護法パブコメ
2014年 08月 22日

【パブコメ】今なら間に合う 秘密保護法パブコメ 8月24日まで!

いま、秘密保護法のパブコメをやっています。皆さんはもう出しましたか。
私も意見を提出しました。

24日が締めきりです。法律が施行されるまえに、市民が秘密保護法廃止を
あきらめていないということを示し、政府に届ける貴重な機会だと思います。

政府のページは以下のとおりです。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenboshu.html

パブコメは
・「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」
※秘密を指定する19の行政機関、特定秘密の表示の仕方などを規定
http://bit.ly/1rD6BA0

・「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し
統一的な運用を図るための基準(案)」
※秘密の指定・解除、指定の満了・延長・解除、公務員・民間人の
適性評価などの基準などについて規定
http://bit.ly/1z6pa0o

・「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」
※独立公文書管理監(仮称)について規定
http://bit.ly/1pJUfl5
の三案について求められています。

三案すべてではなく、1つに提出でもかまいません。

統一運用基準が一番書きやすいと思います。

************************************

秘密保護法対策弁護団HPにも例文集が載っています。
http://nohimituho.exblog.jp/i9 ←当ブログのパブコメのカテゴリーへ

日弁連のHPにパブコメの案内と簡単な文例が載っています。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret/about.html

秘密保護法廃止実行委HPに例文集が載っています。
また、5分程度のパブコメミニ講座が動画で掲載されています。
秘密保護法対策弁護団の矢崎暁子弁護士があつく語ってくれています。
http://www.himituho.com/

************************************


提出方法↓

unyoukijyun1407(at)cas.go.jp  ←運用基準パブコメの提出先
sekourei1407(at)cas.go.jp    ←施行令パブコメの提出先
soshikirei1407(at)cas.go.jp   ←内閣府令パブコメの提出先
上記メールアドレスの(at)を@に変えて、送って下さい。
メールが一番簡単です。

提出フォームはローマ数字などの特殊文字によって、
システムに撥ねられることが多いようです。

※ちなみに、郵送やFAXでも可能です。
郵送→〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣官房特定秘密保護法施行準備室 「意見募集」係 宛

FAX→03‐3592‐2307
内閣官房特定秘密保護法施行準備室 「意見募集」係 宛

ーーーーーーーー

内閣官房
特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係 御中

1.個人/団体の別

2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入願います。)

3.住所

4.連絡先(電話番号、メールアドレス等)

5.項目名

6.御意見
※ここにパブコメ案を貼り付けて下さい。

※以下は簡単な文例案です。
秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法
律だ。秘密保護法の下では、市民が知るべき情報が特定秘密に指定されてしまう
ことは防げません。特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざ
まな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するわけがない
のです。
違憲な法律は、まず廃止するしかないし、我々は、政令や運用基準の制定そのも
のに反対です。
せめて、行政機関の法令違反の事実を指定してはならないことを法律あるいは政
令のレベルで明記するべきです。
独立公文書管理監の独立性を確保するには、政令レベルせめて運用基準で、秘密
指定行政機関に帰るような出向人事は否定するべきです。
内部通報窓口を19機関と独立公文書管理監に設置したとされるが、法律や政令
中に、政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以上、
公務員が、その秘密指定が秘密保護法に違反していると確信できるなどという場
合はほとんどあり得ず、公益通報の実効性は全くありません。


# by himituho | 2014-08-22 21:55 | 秘密保護法パブコメ
2014年 08月 22日

秘密保護法パブコメ呼びかけバナー集

秘密保護法パブコメ呼びかけのバナーを作りました。
当弁護団のパブコメの書き方に関する記事に飛ぶように設定してあります。

気に入ったものがあれば、ご自身のHP、ブログなどでお使い下さい。
バナーの下にあるHTMLタグをコピペするとアップすることができます。
拡散、大歓迎です!

パブコメの〆切は24日です。最後まで頑張りましょう!





<a href="http://nohimituho.exblog.jp/23213944/"><img src="http://pds.exblog.jp/pds/1/201408/22/69/b0326569_19053229.gif"></a>



<a href="http://nohimituho.exblog.jp/23213944/"><img src="http://pds.exblog.jp/pds/1/201408/22/69/b0326569_19395687.jpg"></a>



<a href="http://nohimituho.exblog.jp/23213944/"><img src="http://pds.exblog.jp/pds/1/201408/22/69/b0326569_19402994.jpg"></a>



<a href="http://nohimituho.exblog.jp/23213944/"><img src="http://pds.exblog.jp/pds/1/201408/22/69/b0326569_19404793.jpg"></a>



<a href="http://nohimituho.exblog.jp/23213944/"><img src="http://pds.exblog.jp/pds/1/201408/22/69/b0326569_19410436.jpg"></a>

# by himituho | 2014-08-22 19:05 | 秘密保護法パブコメ
2014年 08月 22日

秘密保護法パブコメ呼びかけバナー画像集

こちらはバナーの画像集です。リンクが貼っていないものになります。
秘密保護法パブコメ呼びかけバナー画像集_b0326569_19053229.gif
秘密保護法パブコメ呼びかけバナー画像集_b0326569_19395687.jpg
秘密保護法パブコメ呼びかけバナー画像集_b0326569_19402994.jpg
秘密保護法パブコメ呼びかけバナー画像集_b0326569_19404793.jpg
秘密保護法パブコメ呼びかけバナー画像集_b0326569_19410436.jpg

# by himituho | 2014-08-22 18:41 | 秘密保護法パブコメ


秘密保護法に反対する弁護団のブログです。


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