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2018年 12月 10日

【報告】秘密保護法対策弁護団の総会のご報告

 12/6に、秘密保護法対策弁護団の総会を開催いたしました。
 秘密保護法の強行採決から5年という節目ということで、対外的な「集会」ではなく、「総会」という形式にし、弁護士と、協定調印している関連団体の方々にお集まりいただきました。お忙しい中、ありがとうございました。
 総会では、関連団体の方々から連帯のご挨拶を頂いた後、弁護団のこれまでの活動報告や、独立公文書管理監や情報監視審査会の活動に関する分析・評価をし、近時の弾圧事案に関するご報告を頂いて、討論をしました。提案された声明案についても、無事に可決いたしました。
 議論が大いに盛り上がり、時間が足りなくなるほどでした。弾圧事案のご報告は、いずれも深刻なもので、地方での弾圧に備えた体制を整える必要があることを確認し合いました。

# by himituho | 2018-12-10 00:22 | 報告
2018年 12月 09日

【声明】全日建関西生コン支部に対する度重なる弾圧に強く抗議する声明

全日建関西生コン支部に対する度重なる弾圧に強く抗議する声明

1 事件の概要
 現在、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下、「関生支部」という。)に対する滋賀県警と大阪府警による弾圧が続いている。
 事件担当の永嶋靖久弁護士からの報告によれば、事件の概要は次の通りである。
 滋賀の事件は、中小の生コン企業で作る協同組合(湖東生コン協同組合)の役員が、昨年3月に、滋賀の工事現場で使う生コンを協同組合から買わせようとして、「協同組合から生コンを買わなければ、大変なことになりますよ」とゼネコンを脅したとされる恐喝未遂被告事件である。脅す手段の一つとして、関生支部による建設現場でのコンプライアンス(法令順守)活動があり、これが協同組合の役員の発言の中で言及されたといい、これが恐喝未遂とされている。
 同一の事件で10人が3回に分けて逮捕され、9人が起訴されている。関生支部委員長・副委員長・執行委員2人のほか、かれらと共謀してゼネコンと交渉したという協同組合の役員が起訴された。建設現場でコンプライアンス活動に従事した労働組合員は現時点では逮捕されていない。
 大阪の事件は、関生支部の労働組合員が、本年9月10月に、セメントのサービスステーションでセメント運搬車の輸送を妨害したという威力業務妨害被告事件である。まず港区での行動について16人が逮捕され、7人起訴、9人釈放された。その後、同一日の近接した場所での行動について8人逮捕、うち5人は再逮捕だった。二次にわたる大阪弾圧で計19人が逮捕され、8人が起訴された。この時点では逮捕・起訴されたのは、現場行動の参加者だけだったが、後述のとおり11月21日には現場に参加していない組合役員に弾圧が拡大している。

2 共謀罪適用のリハーサル弾圧である
 関生支部は、共謀罪反対を掲げてストライキを行った数少ない労働組合の1つである。一連の弾圧の性格は、企業の枠を超えた産業別労働運動への弾圧、大資本に対抗する中小企業の協同組合活動への弾圧、労働組合による建設現場でのコンプライアンス活動への弾圧、大阪サミットの先行弾圧、マスコミや YouTube を利用した労働組合への反社会勢力キャンペーンなど、いろいろ挙げることができるが、共謀罪適用のリハーサル弾圧という側面があることにも注目しなければならない。具体的には以下の諸点である。
 第1に、大阪の事件はこれまでの関生支部への弾圧と同様、大阪府警の警備課が担当しているが、滋賀の事件は滋賀県警の組対(組織犯罪対策課)が担当している。また、現在のところ逮捕には至っていないが、京都府警によってくり返し実施されている家宅捜索も、組対が担当している。
 第2に、逮捕された労働組合員が全員黙秘することは警察もわかっているし、現に黙秘している。では、どうやって事件を構築するのか。関係者の電話履歴、メールのやりとり、ラインチャットなどを大量に集めるとともに、この事件では、現・元の組合員に対して手当たり次第、片っ端からの大量呼出しをかけて、「共謀」の存在を立証しようとしている。
 第3に、滋賀の事件でも大阪の事件でも、勾留理由開示公判で、裁判官が「罪証隠滅の対象は共謀の構造、罪証隠滅の方法は共犯者・関係者との通謀」という趣旨を明確に述べている。大阪の事件では、現場の行為については、会社側が記録した大量の録音録画がある。共謀といっても現場共謀の問題で、録音録画されている行為をどう評価するかという問題がある。
 これに対して、滋賀の事件では、外形的にはどう見ても犯罪行為になるかどうか、そもそも疑わしい。関生支部のコンプライアンス活動については、民事裁判ではあるが、大阪高裁でも適法とする決定(業務妨害等禁止仮処分命令申立を却下した原決定に対する抗告を却下した大阪高裁平成27・5・14決定。労働法律旬報1852号62頁)もある。そうすると、犯罪の共謀があったということをどうやって作り上げるのか、それが事件の要であり事件の全てとなっている。

3 さらなる弾圧の拡大
 さらに、本年11月21日には、大阪府警警備部が関生支部委員長、書記長、執行委員、元副委員長の計4人を逮捕した(委員長は再逮捕)。被疑事実は、9月、10月の大阪府警の先行弾圧によって逮捕・起訴された事件と同一内容であり、昨年12月のセメントサービステーションなどでの威力業務妨害を共謀したとするものである。
 また、11月27日には、組合員7人、元組合員1人が滋賀県警に逮捕された。うち3人は再逮捕であり、先に滋賀県警に逮捕起訴されていた4人のうちの委員長以外の3人である。先に逮捕起訴された事件の現場とは異なる、湖東生コン協同組合には関わらない現場で、現場監督などに「法令違反がある」と指摘したことを捉えて、現場行動参加者を、威力業務妨害罪としているようである。これまでの逮捕者は実にのべ46人(2回逮捕9人)に及んでおり、うち5人を除けば、すべて現・元の組合員である。弾圧の終息する見通しはまったくない。

4 大弾圧に強く抗議する
 これらの事件は、共謀罪が直接に適用された事件ではなく、秘密保護法に関する事件でもない。しかし、労働組合の日常的なコンプライアンス活動や争議権の行使の一部を犯罪事実として構成し、これに関与した組合員を一網打尽で検挙し、デジタル情報の収集によって関係者間の共謀を立証することで犯罪を立証しようとしている点において、担当弁護団が正しく指摘するように、共謀罪型弾圧の大規模な開始を告げるものと捉え、これに対抗する態勢を整えなければならない。
 秘密保護法にも共謀罪処罰規定が組み込まれているところであり、本件のような共謀罪型弾圧は決して容認することができない。本件のような共謀罪型弾圧が、仮に見過ごされ、捜査機関の手法として定着してしまうと、将来、秘密保護法違反被疑事件が起こった際に、同様の共謀罪型弾圧がなされ得ることは想像に難くない。
 秘密保護法対策弁護団と共謀罪対策弁護団は、この未曾有の大弾圧に対して強く抗議し、当該担当弁護団と連帯してその拡大を許さない陣形を構築することを、広く呼びかける。

2018年12月6日
          秘密保護法対策弁護団
           共同代表  海 渡  雄 一
           同     中 谷  雄 二
           同     南    典 男

          徳住堅治(共謀罪対策弁護団共同代表)
          海渡雄一 (共謀罪対策弁護団共同代表)
          加藤健次(共謀罪対策弁護団共同代表)
          南典男 (共謀罪対策弁護団共同代表)
          平岡秀夫(共謀罪対策弁護団共同代表)
          武井由起子(共謀罪対策弁護団共同代表)
          三澤麻衣子(共謀罪対策弁護団事務局長)

(この声明は、2018年12月6日の秘密保護法対策弁護団の総会で採択されました。共謀罪対策弁護団では、採択の機会がありませんでしたので、全共同代表と事務局長の個人名義でこの声明に賛同することとなりました。)

# by himituho | 2018-12-09 10:58 | 弁護団の声明など
2018年 05月 31日

【声明】民主制と人権保障を破壊する緊急事態条項改憲に反対する声明

民主制と人権保障を破壊する緊急事態条項改憲に反対する声明
2018年5月28日
秘密保護法対策弁護団

1 自民党憲法改正推進本部案公表される
 3月25日,自由民主党憲法改正推進本部は,党大会において、憲法9条の改正などに加え、緊急事態対応について次のように提案している。
 すなわち、憲法73条の2として「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。」,憲法64条の2として,「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議員の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。」を「条文イメージ(たたき台素案)」として決定し,「今後、衆参憲法審査会や各党、有識者等の意見を踏まえ、具体的条文案の完成を目指す。」としている。憲法9条の改正には憲法の平和主義を掘り崩す重要な問題点が指摘されているが、緊急事態条項は、立憲主義と人権保障を根本から掘り崩す危険性がある。

2 災害には戦争災害も含まれる
 まず、自民党改憲案73条の2が適用される事態は,「大地震その他の異常かつ大規模な災害」とあり,一見「外部からの武力攻撃」や「大規模テロ・内乱」は対象に含まれないかのように読める。しかし、憲法改正推進本部のまとめにはこれらの事態も対象にすべきとの「意見」があったとされている。自民党自らが、自然災害に限定することを約束していないのである。
 国民保護法に「武力攻撃災害」が規定されているように,「災害」の中に外部からの武力攻撃・テロ・内乱等を含ませる解釈も十分可能であるし,「法律の定めるところにより」として包括的な法律への委任を定めているので、国民保護法のように,法律で外部からの武力攻撃・テロ・内乱等も「災害」と規定することも可能なのである。
 従って、この憲法改正案は、大規模自然災害に限られるとみるべきではなく戦争災害を含む緊急事態全般を想定した改正案だと見なければならない。

3 災害時に緊急事態政令は有害無益であり、改憲には立法事実がない
 大規模自然災害に対しては,既に災害対策基本法,大規模地震対策特別措置法,原子力災害特別措置法,新型インフルエンザ特別措置法,災害救助法,警察法,自衛隊法等の法律レベルでの対策が整備されている。災害対策において重要なことは事前の十分な準備と災害後におきる事態に即応した機敏な対応であり、それらはこれらの法律の解釈運用によって十分まかなうことができる。逆に、事前に準備していないことを、災害時に思いつきで対応しようとすると、現地のニーズに対応しない指示が出て混乱を招くことがある。このことは、福島原発事故の際に、メルトダウンの事実やSPEEDIによる被曝予測データが隠され、結果として飯舘村など汚染地域に長期に人が残る原因となり、無用な被曝を住民に強いたことからも、裏付けられる。
 このように、災害時にこそ、正しい情報を速やかに市民に知らせることこそが、市民の安全を図る上で重要である。「災害時の混乱を押さえるために」という名目で政府中枢に情報と権限を集中し、情報の流れを止め、知る権利を制約するような政令を出すことは百害あって一利なしであると言わざるをえない。
 外部からの武力攻撃・テロ・内乱等への対処についても、正確な情報を市民に知らせることが対処の基本であり、立憲主義が損なわれる危険を冒して市民の知る権利を制約することは、このような事態を市民の英知を活かして乗り越えることを不可能にしてしまう。

4 表現の自由・知る権利をはじめとする人権制限のやりたい放題に
 自民党改憲案73条の2が内閣に制定権を与える「政令」は,現行の憲法73条とは別に定めることからすると、同条に定める憲法や法律の規定を実施するための執行命令や法律の委任に基づいて定める委任命令ではなく「独立命令」と呼ばれるもので,法律と同一の効力を有する政令と解される。そして、自民党改憲案73条の2は、緊急時に内閣に立法権を与えるのと同じことになるため、いわゆる非常事態宣言時に政府が出す命令と同様の効果を持つことになると考えられる。日本においては、1923年の関東大震災の際に、朝鮮人が凶悪犯罪を画策しているとデマを流されて「治安維持の為にする罰則に関する件」という緊急勅令を出し、それを前身として治安維持法が制定され、その厳罰化のための緊急勅令が1928年に制定されている。
 ドイツでは、ヒトラーが1933年に政権をとると、国会を解散し、4年間の政権委任を訴える選挙キャンペーンを行い、この選挙中の2月27日にドイツ国会議事堂放火事件が発生した。この放火事件は、今日ではナチスによるものであったとする見解が有力であるが、ヒトラーは共産主義者によるものと濡れ衣を着せ、大統領に要請し、共産主義暴動の発生に対応するためとして、「民族と国家防衛のための緊急令」(まさにこれが緊急事態政令である)などを布告させた。ヒトラーはこの大統領令に基づいて、選挙期間中に国会議員を含む多数の共産党員・社会民主員を逮捕・予防拘禁した。国民からすると、いわば候補者の情報について知る権利が害されているという異常な選挙の結果、ナチスは288議席、連立を組む国家人民党は52議席を得て、議会の過半数を獲得した。そして、ヒトラーは共産党と社民党の議員が出席できない状態で、ポツダムにおいて3月21日議会を開き、「民族および国家の危難を除去するための法律案」(全権委任法・授権法)を国家人民党と共同で提出した。この法律は議会から立法権を政府に移譲し、政府の制定した法律は国会・第二院や大統領権限を除けば憲法に背反しても有効とするものであった。この法律は、形式的にはワイマール憲法の改正手続を践んでいるが、前後の経過と内容から見て、近代的な立憲主義を公然と否定した独裁立法であり、謀略と弾圧によって実現され、この体制はドイツの敗戦まで回復しなかったのである。
 また、近年のタイでは、非常事態宣言をすると、メディアを閉鎖することができてしまう体制となった(「タイのメディア規制」(2010年08月17日朝日夕刊))。首相時代のタクシン氏は名誉棄損罪や広報予算の配分でメディアに介入した。同氏が排除された06年クーデター後は、刑法の不敬罪適用が急増するなど反タクシン側による体制批判封じが強化された。07年にはコンピューター犯罪法が施行され、非常事態宣言下では治安当局がメディアの閉鎖などを命令できるようになった。そして、現在、議会が停止されているが、2018年11月には選挙が実施される見込みであるものの、極めて知る権利が制限されている中では、公正な選挙が行われるとは考えにくい。
 自民党改憲案73条の2の政令制定権発動の要件である,「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるとき」という事態の認定も内閣の専権に委ねられていて,戦争災害を含みうるし、国会あるいは議員・特別委員会の関与等民主的手続が全く規定されていない。
 政令制定の対象事項についても何等の限定がなく、言論・出版・放送・インターネット発信等の検閲・制約、刑事訴訟法に定めた身体拘束・家宅捜索・通信傍受など刑事手続における令状主義の保障の無効化など憲法に反する人権制限政令(立法)が作りたい放題となり、知る権利が侵害される可能性がある。
 草案では、事後に国会の承認が求められているが,承認を得られない場合に効力が失われるとされておらず,国会の承認を得るための短期間の具体的な期間の定めもない。議員の任期の特例と相まって政権与党の都合で人権を制約する政令の効力が永続する可能性があると言わなければならない。行政機関への民主的統制等が不可能となり、立憲主義が崩壊する可能性がある。そうした事態を避けるための歯止めが全く規定されていない。

5 緊急事態を理由に知る権利を制約すれば、国の進路を誤り、これを是正することができなくなる
 アメリカ軍がベトナムに本格的に介入するきっかけになった1964年8月の、北ベトナム海軍によるトンキン湾の魚雷攻撃事件の2回目は、いわゆる「ペンタゴン・ペーパーズ」の中に「アメリカ側で仕組んで捏造した事件だった」と暴露されている。エルズバーグ氏が内部告発し、これをニューヨークタイムスとワシントンポストが報じたからこそ、ベトナム戦争の真相などがアメリカ国民に知られ、アメリカ国民は戦争を遂行し続けるかどうかについて、これらの正しい情報をもとに政策決定を下すことができたのである。国家安全保障に関わる秘密情報が公表されたことにより、正当な国家安全保障が図られたといえる。
 ひるがえって日本の場合はどうか。1931年9月18日、柳条湖(りゅうじょうこ)付近で、日本の所有する南満州鉄道の線路が爆破された。関東軍はこれを中国軍による犯行と発表することで、満州における軍事行動と占領の口実とした。しかし、この事件は、関東軍高級参謀板垣征四郎大佐と関東軍作戦主任参謀石原莞爾中佐らが仕組んだ謀略事件であった。国際連盟からは侵略行為と指摘されたが、日本では、太平洋戦争終結に至るまで、爆破は張学良ら東北軍の犯行と信じられていた。
 さらに、戦前の軍機保護法の下では、ミッドウェーの海戦で、かろうじて生還した息子の話を近親者に話したことが軍事上の秘密を漏洩したとして、検挙された。その話の内容は、「多くの戦艦が旧式で奇襲に適さなかった、新鋭艦「飛龍」のみが、先進艦隊と行動を共にしていた。被弾し、一時間で沈没、艦長は割腹自殺を遂げた。乗組員1500名中、生還したのはわずか5名である。飛行機の損害は100機をくだらない」などと言うものであった。戦況を伝えること自体が全面的に秘匿されていたことがわかる(「外事警察概況」八 昭和17年(横浜弁護士会「国家秘密法」168頁))。このような情報統制のもとで、日本国民は敗色の濃い無謀な戦争の真実を知ることができず、破滅への途を突き進んでいったのである。
 緊急事態であるから、人権を制限し、事態を秘密になければならないという発想は近代的な国民主権、知る権利の発想からはほど遠いものであり、国の進路を誤る間違った考え方であると言わざるを得ない。

6 人権保障回復のための制度的保障がない
 自民党改憲案73条の2のように、憲法で法律と同一の効力を有する政令制定権を認めた場合,国会の立法権が侵害され,かつ民主主義システムの回復が困難になるおそれもある。このように,基本的人権制約の可能性が高まるにもかかわらず,改正案には基本的人権侵害への歯止めがない。なお,内閣の政令制定権自体は,災害対策基本法や国民保護法において既により厳格な要件の下に認められている。

7 議員任期の特例は必要がない
 次に自民党改憲案64条の2が規定する議員の任期の特例については,適用される事態の認定を国会自身が行うこと,「法律の定めるところにより」設けることができること,任期特例のより延長できる期間の制限がないこと等が問題であり,これらについて憲法上の歯止めが全くない。
 政権維持のために「大地震その他の異常かつ大規模な災害」が利用されかねず,かつ是正する手段がない状態を生み出しかねない。
 現行の憲法,法律の規定を見ると,参議院の通常選挙の実施が困難な場合には選挙を延期しても非改選議員が二分の一在任しており議決に必要な定足数を充たすので参議院の審議に影響はない。衆議院の解散総選挙が困難な場合には参議院の緊急集会により対応できる。衆議院の解散総選挙・参議院の通常選挙が同時となった場合にも参議院の緊急集会で対応できる。そうすると、日本国憲法は、衆議院議員が全員存在せず、参議院も半分しか存在しないという場合まで想定し、許容しているというべきなのである。
 なお,衆議院の任期満了による選挙は日本国憲法下で一度しか行われておらず,かつ選挙が延期となった事態は阪神淡路大震災と東日本大震災の二回だけであり,衆議院の任期満了選挙と大震災が重なる確率は極めて低い。こうした極めて例外的な場合であっても,公職選挙法57条の規定する繰延投票の制度,あるいは法律の改正により具体的事態に即した対処を図ることが考えられる。いずれにしても,立憲主義が損なわれる危険を冒してまで憲法で議員の任期の特例を規定する必要性は全くない。
 この自民党改憲案64条の2についても、対象は大規模自然災害に限られないことは,「大地震その他の異常かつ大規模な災害により」という規定は自民党改憲案73条の2と同様である。

8 国際人権基準にも反する
 国際人権法では自由権規約第4条において緊急事態における人権規定の一時的な効力の停止について定められている。しかし、同条では、限界と手続きを明確に規定して、政府による恣意的な判断を可能な限り排除している。
 第一に、自由権規約4条1項では「事態の緊急性が真に必要とする限度において」という文言で比例原則の厳格な適用が明確にされており、第二に、同項では「人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない」との無差別原則も明確にされている。
 さらに第三として、同条2項では、「生命に対する権利(自由権規約6条)」、「拷問等の禁止(7条)」、「奴隷制度等の禁止(8条)」、「契約不履行を理由とする拘禁の禁止(11条)」、「刑罰不遡及の原則(15条)」、「人として認められる権利(16条)」、「思想良心、宗教の自由(18条)」といった効力を停止することのできない重要な人権を明確にしている。
 しかし、改正案73条の2には、これらの緊急事態条項の効果に対する限界が明確に定められておらず、特に自由権規約4条2項のように、緊急事態であっても効力が停止できない人権条項を明確にしていない点において、自由権規約に反するといわざるを得ない。
 自由権規約4条2項では、「知る権利」(19条2項)が明記されていないが、柳条湖事件・トンキン湾事件(ベトナム戦争)・イラク戦争(大量破壊兵器所持疑惑)における軍事情報に関する情報隠し、ならびにチェルノブイリ原発事故及び福島第一原発事における放射能汚染に関する情報隠しによって、甚大な被害が生じてきた現代史の経験に鑑みれば、現代において、「知る権利」もまた緊急事態においても効力を停止しえない権利として、同項に明記されるべきことは明らかである。
 国連自由権規約委員会は、2019年に日本政府第7回報告書審査を予定しており、その討議事項(リストオブイシューズ)として緊急事態条項も挙げられているところである。当弁護団としては、当審査にあたって、他の市民団体とともに改正案の問題点とともに、「知る権利」の現代的意義を踏まえた自由権規約4条2項の解釈がなされるべきであることを、国連に対して強く訴えていく構えである。

9 我々は立憲主義を破壊し、基本的人権保障のシステムを不可逆的に破壊する改憲案に反対する
 よって、秘密保護法対策弁護団は,自由民主党憲法改正推進本部が示した憲法第73条の2,第64条の2を内容とする緊急事態に対処する憲法改正は、国民の知る権利・表現の自由を中核とする人権保障制度の根幹を崩壊させる危険性があり、これに強く反対する。
以 上

# by himituho | 2018-05-31 17:34 | 弁護団の声明など
2018年 05月 20日

【2018/5/28】院内集会「知る権利と緊急事態条項」を開催します

安倍政権は、改憲案において「国家緊急事態条項」を盛り込むことを計画しています。
5月28日昼、秘密保護法対策弁護団主催で、「知る権利と緊急事態条項」を考える院内集会を開催します。
「秘密保護法」廃止へ!実行委員会、共謀罪NO!実行委員会も共催しています。
ぜひご参加ください。

<転載・転送歓迎>
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院内集会

    「知る権利と緊急事態条項」
  ~情報の隠蔽・改ざんをする政府が
  緊急事態条項を手に入れたらどうなるか?~


■日 時:2018年5月28日(月)12時13時半
■場 所:衆議院第一会館 大会議室(地下1階)
  ※11時半からエントランスで入館証を配布します

●基調報告:水島朝穂教授(早稲田大学)
●パネルディスカッション
 :内山宙弁護士(秘密保護法対策弁護団、あすわか)
 :海渡雄一弁護士(秘密保護法対策弁護団共同代表)
資料代:500円

【主催】秘密保護法対策弁護団
【共催】「秘密保護法」廃止へ!実行委員会、共謀罪NO!実行委員会

 2013年に秘密保護法が成立して以来、「特定秘密」の数は年々、増え続けています。森友問題では、財務省が森友学園との国有地取引に関する決裁文書を改ざんしたことが判明。さらに、加計問題では、愛媛県の職員が作ったメモの中に、柳瀬唯夫・元首相秘書官が「首相案件」と発言したと書かれた文書が見つかったにもかかわらず、柳瀬氏は「記憶の限りではお会いしたことはない」などと述べています。イラク日報問題では、防衛省がこれまで「存在しない」としてきた自衛隊のイラク派遣の際の活動報告(日報)が存在することが明らかになり、複数の箇所で「戦闘」という文言が記されていることも判明しました。
 本年3月の自民党大会で配布されたという記念品の「書いて消せるマグネットシート」のように、情報の隠蔽・改ざんが、政府に蔓延し、日本の安全保障政策の決定過程も極めて不透明になっています。
 そんな中で、安倍政権は、改憲案において「国家緊急事態条項」を盛り込むことを計画しており、私たち市民の知らぬ間に、戦争が始められてしまう危険があります。
 そこで、このたび、院内集会を開催し、緊急事態条項に関して早くから危機意識を持ち、著書で警鐘を鳴らされていた水島朝穂教授をお呼びして、緊急事態条項と情報統制の問題について基調報告を頂きます。
調報告の後は、スターウォーズなどを題材として改憲問題を考える憲法カフェで有名な内山宙弁護士がコーディネーターとなり、パネルディスカッションを行ないます。
皆さま、奮ってご参加ください!

【主催】秘密保護法対策弁護団
【共催】「秘密保護法」廃止へ!実行委員会、共謀罪NO!実行委員会
【連絡・問い合わせ先 03-3341-3133(東京共同法律事務所 海渡・小川)

# by himituho | 2018-05-20 14:20 | お知らせ
2017年 03月 02日

秘密保護法の1年を振り返る(2017年3月)

1 特定秘密の指定件数は増加の一途
 秘密保護法が2014年12月10日に施行されてから、2年以上が経過した。特定秘密の指定件数は増加の一途をたどっている。
 政府は、2017年1月17日、特定秘密保護法に基づく特定秘密の件数が、2016年末で計487件になったと発表した。※1
 行政文書数という観点からは、まだ数が公表されていないが、2015年6月末時点で約23万件(当時の特定秘密の件数は417件)、同年12月末時点で約27万件(当時の特定秘密の件数は443件)と発表されているところであり、現時点で、膨大な数の行政文書が対象となっていることが容易に推測できる。
 私たち市民の目に見えないところで、着々と、特定秘密は増え続けている。

※1 内閣官房のHPの「特定秘密関連」ページhttp://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/に掲載されている、「各行政機関における特定秘密の指定状況一覧表(平成28年末現在)」を参照。

2 適性評価が拡大し、不適合者や同意拒否者も
 2016年中の適性評価の実施件数は、約9万6000人だった。「特定秘密を漏らすおそれがないと認められない」とされた者が1名いた。また、適性評価を実施するに当たっての同意をしなかった者が36名、一度同意したが取り下げた者が2名いたと発表されている。※2
 特定秘密の増加とともに、適性評価が拡大し、行政機関が不適合と判断する者や、同意拒否者が現れていることが分かる。

※2 内閣官房のHPの「特定秘密関連」ページhttp://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/に掲載されている、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施状況に関する報告」(平成28年4月26日付け)10~12頁を参照。

3 独立公文書管理監の動き
 特定秘密の指定等に関する検証・監察をおこなう、内閣府・独立公文書管理監は、2016年の報告書をまだ発表していない。
 独立公文書管理監は、2016年4月、外務省と警察庁の計3件の特定秘密に相当する文書が存在しないとして指定の解除を求めた。これを受けて、両省庁は指定を解除した(2016年5月23日付け毎日新聞)。
 さらに、独立公文書管理監は、同年8月、防衛省が指定した特定秘密に関して3件の不適正な運用があったとして、初の是正要求をした。防衛省は2014年12月、外国企業の衛星が撮影する建物などの名前が記された計画書を特定秘密に指定していたところ、2015年、経済産業省と宇宙航空研究開発機構(JAXA)の衛星が撮影する対象物も同じ計画書に追加記載していたが、これは別途、秘密指定を受ける必要があるものであった。防衛省は、是正要求を受けて新たに2件を特定秘密に指定した。このほか、対象期間内に文書が作成されなかった特定秘密の解除を求め、文書に赤く記さなければならない「特定秘密」の表示が黒色だったとして是正を求めたという(2016年8月19日付け毎日新聞)。
 独立公文書管理監が検証・監察のために、各行政機関からの説明聴取、行政機関に赴いての実地調査等をおこなっていることは評価すべきであろうが、運用に形式的・手続的な違反がある場合にのみ、指摘・是正をしているようにも思われる。もっと内容に踏み込んで検証・監察が充実されることが望まれるところである。

4 情報監視審査会の動き
 国会は衆参両院に情報監視審査会を置いている。原則非公開で、所属する議員には守秘義務を課し、携帯電話の電波も届かない部屋で、秘密保護法の運用をチェックする機関である。
 参院の審査会は、7月に参院選があった影響もあり、半数の4人が入れ替わった。2016年12月5日付け毎日新聞によれば、審査会は、審査の前提を欠いたまま、本題に入ることができなくなっており、2015年に指定された特定秘密61件の妥当性がおもな審査課題だが、指定した省庁の説明聴取が始まっておらず、2017年3月までに年次報告書を作成するのは難しい状況になっているという。
 衆院の審査会は、2015年の特定秘密の指定状況などについて11省庁からの説明を聴取し、2016年11月30日には、警察庁と経済産業省から特定秘密を記録した文書や画像を提供させてチェックした。警察庁の特定有害活動(スパイ活動)にかかわる特定秘密の文書の中に30年以上前の古いものがあり、特定秘密としてふさわしいかを調べたという。2017年3月に報告書を公表する方向とのことである。
 国会による運用監視が期待されていたところであるが、審査会が十分機能しているとは言いがたいところである。
(弁護士・海渡双葉)

# by himituho | 2017-03-02 20:35 | 弁護団メンバー記事


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